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小規模事業場(50人未満)ストレスチェック義務化について「令和10年4月1日」とする案を提示(厚労省)

厚生労働省から、令和8年5月18日に開催された「第185回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。

施行期日を定める政令案には、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施を義務付ける改正規定の施行期日を、「令和10年4月1日」とすることなどが定められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第185回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html

これを受け、ハート・ピースでは 小規模事業場(50人未満)を対象としたストレスチェック実施者請負サービス の提供に向けて、現在、サービス内容の充実および料金体系の整備を進めております。

サービス内容および利用料金の詳細につきましては、準備が整い次第、改めてご案内いたします。

ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。