6月1日よりパワハラ防止法が施行されました
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されました後も、皆様「新しい生活様式」の対応に大変な毎日が続いていることかと思います。
この渦中の中、「働き方改革」推進のための法律の一つとして、
6月1日「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が大企業を対象に施行されました。
(※中小企業は2022年4月1日から義務化。それまでは、努力義務。)
この法律により企業は、職場のパワハラに対し「とにもかくにも、なんらかの対応をしなければならない」ことが義務になりました。
パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、
⚫優越的な関係を背景とした言動
⚫業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
⚫労働者の就業環境が害されるもの
これらの3つの条件が全てそろった場合、パワハラとみなされます。
「パワハラは何かを強制すること」、「相手が不快に感じてパワハラと思えばパワハラになる
」といった勘違いをされる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなく、法的に判断されることになります。とはいえ、相手がパワハラと思わないようコミュニケーションは必要です。
一見すると、パワハラ防止法の施行により、企業や上司の負担は増えるようですが、曖昧だったパワハラが定義されることによって、早期のトラブル回避や対処の方法が行いやすくなり、これまでより一層、働きやすい職場へとなると思います。
「これもハラスメント?」「対応に困った
」「どうフォローすればいい?
」など悩む場面がある際には、
いつでもハート・ピースへもご相談ください。
<おすすめのサイト>
厚生労働省「あかるい職場応援団」 ⇒ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/